みなさんこんにちは。
セブンコードのアイドル、かれちゃんです。
ブログを書くためにスタバに来ています。
mac広げて書いているので緒方さんに
「これやからmac使いは」って怒られそうです・・・。
お願いだから私のプライベートな時間に現れないでほしい。
(妄想だけど)
というわけで今週も行政法について学んでいこうと思います。
行政上の義務履行確保について学ぶ
行政上の義務の履行を確保する手段には、これから義務を履行させるための手段(行政強制)とかこの義務違反に対して制裁を科すための手段(行政罰)とがあります。
行政強制とは行政目的を達成するために国民の身体・財産に対し有形力を行使することをいい、強制執行と臨時執行があります。
強制執行の中はさらに代執行、執行罰、直接強制、強制徴収の4種類に分けることができます。
これに対し行政罰には行政刑罰と行政上の秩序罰があります。
実に難しいですね。
今回は強制執行の項目をセブンコードの罰に当てはめて考えてみました。
代執行について
代執行は第三者が義務を代わりに履行しその費用を義務者から徴収する方式です。
今は管理する方が大変だ、という理由で廃止になったのですが
緒方さんが大和田ちゃんの面倒を見る、ということを放棄したら
罰金を徴収しようという流れが一時期ありました。
大和田ちゃんは面倒見ないとすーぐサボっちゃいますから・・・。
あまりにも放棄が過ぎるしお金の管理も面倒なので流れました。
その他でいうと大和田ちゃんの机の上があまりに汚いと私が勝手に掃除をしますがその対価に生放送で汚いデスクが放送されるといった罰もこれに入ります。
執行罰について
執行罰は一定の期限までに義務を履行しないと過料を科すことに
よって間接的に義務の履行を促す方法で間接強制とも言います。
これはセブンコードで一番ポピュラーな罰
「ブログ手当て」が差し引かれることですね。
ブログを期日までにあげなかった場合、手当てが差し引かれます。
大和田ちゃんの場合は社員ではないですが
あまりにも納期が守れないので「納期ボーナス」が差し引かれる仕組みになっています。
直接強制について
上記の例と対になるのが直接強制です。
直接強制では義務者の身体又は財産に直接有形力を行使して義務を実現する方法です。
緒方さんのアイコス強制販売がこれに当たります。
また、もし今月予算を達成しなかったらタバコを取り上げられる
通称「緒方問題」もこの罰に属すことになります。
その他でいうと「緒方さんの反省文提出」「緒方さんの反省ダッシュ」もこの罰に属します。
っていうか緒方さんの罰は大体これに属する気がします。
直接強制!覚えた!
強制徴収について
強制徴収は金銭債権に用いられる直接強制で義務者の財産を差し押さえた形でこれを換価し、その配当を弁済に当てる方法です。
今でこそなくなりましたが
「ご近所手当て」がこれに該当すると思います。
会社から3キロ圏内に住むと会社が引っ越し費用を20万負担するよ〜月々の手当ても出すよ〜
っていう夢の手当てなんですが3年以内の離職で全額返金してねという特記事項があります。
この手当てがなんで無くなったのかは・・・察してください。
というわけで行政上の義務履行確保を紹介しました。
行政上の話だと結構難しいんですが身の回りの出来事に置き換えると意外と簡単な話ですよね。
引き続き行政書士の試験に向けて勉強していきたいと思います!
じゃねばい!