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会社を設立するために必要な情報「定款」について

みなさんこんにちは。
セブンコードのアイドル、かれちゃんです。
今日は海の日。
祝日でお休みですがメルマガの様子が気になるし
ブログ書かなきゃ!と思いだしたし、結局パソコンに向かっています。
会社にいないからって仕事していないと思わないでくださいね(´;ω;`)
社畜は不安だからパソコンを持って帰る!!!
そして仕事をする(´;ω;`)
いつから3連休以上が不安で仕方がなくなったのか思い出せません。笑
さて、今回から早速、行政書士になるために必要なお勉強を独学で行い
私なりの解釈を展開していきます。
行政書士って憲法、民法をはじめとして商法、会社法、行政法とたくさんの法律を頭に詰め込む必要があるらしいです。
私の社会科の学習知識は中学校の公民で止まっているので
なんとか憲法や民法については記憶を取り戻していきたいです。
今となっては高校でもまじめに授業受けておけばよかったと後悔しています。
そして理学部じゃなくて法学部に進むべきだったと後悔していますが、後悔が止まらないのでこの辺にしておきます。

会社法第26条(定款の作成)より

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株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し
その全員がこれに署名し、または記名捺印しなければならない。
(会社法第26条)

定款とは会社の根本規則のこと、らしいです。
難しかったので調べてみたら
定款、つまり根本規則には
会社の名前や所在地、設立時の社員の名前や設立時の会社の所在地などは絶対に書かないといけないらしいです。
…そりゃそうだ。
「今日から私のお家会社にしよう!書類なんてわかんないけど私が決めたから!」なんて軽い感じで会社作れたら
うちの社畜アイドル・大和田は多分社長を名乗ってますね。
得体のしれない会社がボコボコ出現しても困るので法律で定められてること is ちょーわかります。
しかし一方で発起人の報酬や取締役の数監査の数、配当金についてなど書かなくても良い項目もあります。
前者を絶対的記載事項といい、後者はその特徴から相対的記載事項、任意的記載事項に分けることができます。

記載事項の種類について

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絶対的記載事項の記載がない定款は、なんと無効となります。
テストで名前書かないと0点になるのと一緒ですね。
書かないとそもそもどんな会社だかわからないよ~ってくらい重要な情報なので
記載がないとそもそも定款として認められません。
相対的記載事項は「書いておかないと定款のその事項について有効性がなくなるもの」らしいです。
テストだと問題部分ってとこですかね。
答えがわからないなら回答しなくてもいいけど、何も書いてないと点数なし。はい残念、って。
分かっていることについては書いたほうが良いかと問われるとそこは微妙です。
任意的記載事項は「定款に記載しておいても全く関係ないもの。とりあえず定款に書いておけば、あとから手続きして変更するの結構面倒だから大事なことだし書いておこうか」ってくらいのレベルらしいです。
テストの裏に今日のテストのためにどれだけ勉強したのかを先生にアピールする場みたいなもんだなって思いました。
点数に響くかどうかは謎だけど書いてアピールするのは大事ですよね。
万が一にも部分点もらえる可能性あるかもしれないですしね。
そんで、たまにここで努力点くれる先生いるよね。大好きだった。

定款について調べてみて思ったこと

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ここまで書いて気づいたんですが
なんで法律の難しい文章って「~~的」ってつくんでしょうか。
今時のJKかよ。
「ワタシ的にはその意見ありだと思うよ~」みたいな軽いノリの文章に見えて仕方ない。
絶対記載事項じゃダメだったんだろうか。
ダメだったんだろうな…。
法律の文章って慣れるまで難しいですね。
こんな感じで会社法第26条「定款について」でした。
じゃねばい!

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